仲介売却の特徴とメリット・デメリット
不動産を少しでも高く売りたいとお考えなら、仲介売却がおすすめです。この方法は不動産会社が売主に代わって不動産の売却活動を行います。その特徴とメリット・デメリットを解説します。
仲介売却とは?
売主と買主をつなぎます。
仲介売却とは、一言で表現すると売りたい人と買いたい人の間を不動産会社が取り持つ方法です。
売主様から依頼を受けた不動産会社が、売主様に代わって各種の宣伝活動を行って購入を希望する方を募り、双方の条件面の交渉や売買契約書の作成、ご契約からお引渡しまでのサポートを行います。
仲介売却の大きな特徴は、不動産会社が売主様の要望に沿いながら、宣伝活動や売買契約の交渉を行うことです。そのため、売主様の希望に近い価格で、より高く売却したいときは仲介売却が適していると言われています。
仲介売却のメリット・デメリット
仲介売却の主なメリットは、売り出し価格に売主様の意向を反映できるということです。不動産会社が物件の状態や相場を考慮して算出した査定額を参考にして、希望に合わせて自由に売り出し価格を決められます。また、不動産会社が売買契約や法的手続きなど、複雑な手続きを代行しますので、手間や時間を節約できます。
その一方で、仲介売却では買い手を見つけるまでの時間がかかる場合があります。急いで売却したい場合には不動産買取という方法もあります。さらに、仲介が成立した後に、成功報酬として仲介手数料を支払う必要があります。
仲介売却を依頼する媒介契約
仲介売却を依頼する場合は、不動産会社と媒介契約を締結します。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。専属専任媒介契約や専任媒介契約は、売却の依頼先が1社限定ですが、一般媒介契約は複数の不動産会社に仲介を依頼できます。どの契約形態を選ぶかは売主様自身が決めることができますので、各契約形態の特徴を理解しておきましょう。
契約の種類 | 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 |
売却の依頼先 | 1社限定(他社に同時に売却依頼できません) | 1社限定(他社に同時に売却依頼できません) | 複数の不動産会社に売却依頼が可能 |
自分自身で買主を 見つけること | 不可 不動産会社が見つけてきた買主のみ契約可能で、これを破った場合、違約金が発生します。 | 可能 | 可能 |
売却活動の報告義務 | 1週間に一度以上の報告義務 | 2週間に一度以上の報告義務 | 特になし |
レインズ(指定流通機構)への登録義務 | 契約日より5営業日以内に登録 | 契約日より7営業日以内に登録 | 特になし |